うい借金返済|主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。

借金返済の浄水器(以下「イ号物件」とで年5%の割合による金員を支払え。」
登録
番号
3723749


3723749号 ? 出願日平成13年6月6日 ? 公開日平成14年12月17日 ? 登録日平成17年9月22日 ? 発明の名称ツインカートリッジ型浄水器 ? 特許請求の範囲 (請求項1) 上部を大径口とし底部に2つの小径口を設けた互いに隣接する2つの有 底穴を表面に有する中空台座状に形成された基台と,該2つの有底穴間の それぞれ一方の小径口同士を接続した連結接続管と,他の各小径口に接続 した給水管および配水管を回動可能に接続する接続具と,該各大径口にそ れぞれ着脱自在に連結した一対の浄水用カートリッジとを備え,前記一対 の浄水カートリッジは,中空円筒体形ケースを有し,該ケースは逆コップ 形本体と碗形蓋体との組合せで構成され,前記本体の下部外周壁には環状 4 の凸条が形成されていて該凸条が前記蓋体の開口上端縁に衝合しており, 前記一対の浄水カートリッジを構成する前記碗形蓋体には流入口及び流出 口がそれぞれ設けられ,一方の前記浄水カートリッジの前記流入口が前記 給水管に連通した小径口に連結されるとともに前記流出口が前記連結接続 管に連通した小径口に連結され,他方の前記浄水カートリッジの前記流入 口が前記連結接続管に連通した小径口に連結されるとともに前記流出口が 前記配水管に連通した小径口に連結され, 前記浄水用カートリッジの外周壁上であって前記大径口の開口端の上側に 位置する部分に形成された前記環状の凸条が大径口の上端外周壁に螺合し た固着環の中央開口縁で押圧固定されることにより,浄水用カートリッジ が前記有底穴に着脱自在に固着されることを特徴とするツインカートリッ ジ型浄水器。
(請求項2) 前記各接続具の回動方向を揃えることにより,前記給水管および配水管 を基台の左側若しくは右側の何れの方向にも取り出し可能となしたことを 特徴とする請求項1に記載のツインカートリッジ型浄水器 (請求項12) 前記一対の浄水カートリッジは家庭の水道水の浄化に使用される浄水用 カートリッジであって,該一対の浄水カートリッジの内,給水側に活性炭 を充填するとともに,吐水側に鉛除去剤入活性炭および中空糸膜ユニット を該鉛除去剤入活性炭が中空糸膜ユニットの給水側に位置するように充填 したことを特徴とする請求項1ないし11の何れかに記載のツインカート リッジ型浄水器。
(請求項13) 前記鉛除去剤入活性炭中の活性炭が粒状活性炭と繊維状活性炭の混合物 からなり,該鉛除去剤入活性炭が円筒状に成型されていることを特徴とす 5 る請求項12記載のツインカートリッジ型浄水器。
イ訂正請求に係る請求項2(請求項1の従属項)を引用する請求項13 (請求項12の従属項。
以下「本件発明」という。
)は次の構成要件に分 説することができる。
A 上部を大径口とし底部に2つの小径口を設けた互いに隣接する2つの有 底穴を表面に有する中空台座状に形成された基台と, B 該2つの有底穴間のそれぞれ一方の小径口同士を接続した連結接続管と, C 他の各小径口に接続した給水管および配水管を回動可能に接続する接続 具と, D 該各大径口にそれぞれ着脱自在に連結した一対の浄水用カートリッジと を備え, E 前記一対の浄水カートリッジは,中空円筒体形ケースを有し,該ケース は逆コップ形本体と碗形蓋体との組合せで構成され,前記本体の下部外周 壁には環状の凸条が形成されていて該凸条が前記蓋体の開口上端縁に衝合 しており, F 前記一対の浄水カートリッジを構成する前記碗形蓋体には流入口及び流 出口がそれぞれ設けられ,一方の前記浄水カートリッジの前記流入口が前 記給水管に連通した小径口に連結されるとともに前記流出口が前記連結接 続管に連通した小径口に連結され,他方の前記浄水カートリッジの前記流 入口が前記連結接続管に連通した小径口に連結されるとともに前記流出口 が前記配水管に連通した小径口に連結され, G 前記浄水用カートリッジの外周壁上であって前記大径口の開口端の上側 に位置する部分に形成された前記環状の凸条が大径口の上端外周壁に螺合 した固着環の中央開口縁で押圧固定されることにより,浄水用カートリッ ジが前記有底穴に着脱自在に固着されることを特徴とし(以上請求項1), H 前記各接続具の回動方向を揃えることにより,前記給水管および配水管 6 を基台の左側若しくは右側の何れの方向にも取り出し可能となっており (以上請求項2), I 前記一対の浄水カートリッジは家庭の水道水の浄化に使用される浄水用 カートリッジであって, J 該一対の浄水カートリッジの内,給水側に活性炭を充填するとともに, 吐水側に鉛除去剤入活性炭および中空糸膜ユニットを該鉛除去剤入活性炭 が中空糸膜ユニットの給水側に位置するように充填しており(以上請求項 12), K 前記鉛除去剤入活性炭中の活性炭が粒状活性炭と繊維状活性炭の混合物 からなり,該鉛除去剤入活性炭が円筒状に成型されていることを特徴とす る L ツインカートリッジ型浄水器(以上請求項13)。
(2) 被告による被告物件の製造販売 被告は,業として,被告物件を製造販売している。
(3) イ号物件の構成(別紙イ号物件説明書参照。
ただし,構成cについては下 記のとおり争いがある。
)。
a 基台2は,上部を大径口3a,4aとし底部に2つの小径口3b1,3b 2および4b1,4b2を設けた,互いに隣接する2つの中空の有底穴3, 4を表面に有し,台座形に形成されている。


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b これら2つの有底穴3,4間のそれぞれ一方の小径口3b2,4b2同士 は,連結接続管8により連接されている。
c 他の各小径口3b1,4b1にはそれぞれ給水管L1および配水管L2が, 基台に設けられた接続具9により回動可能に接続される(これに対し,被告 は,イ号物件においては,回動すなわち回転運動を可能としているというも のではなく,正逆の2方向〔水平に投影した角度では−平面図的には−18 0°〕〔鉛直の投影−断面図的には−角度で160°程度〕にしか切り換えら 7 れないと主張している。
)。
d 前記各大径口3a,4aには,それぞれ着脱自在に,一対の浄水用カート リッジ15,20が連結される。
e 前記一対の浄水カートリッジ15,20は,ケースが全体として中空円筒 体に形成され,該ケースは逆コップ形本体15c,20cと,椀形蓋体15 d,20dとの組み合わせで構成され,前記本体の下部外周壁には環状の凸 状6a,6bが形成されていて,該凸状6a,6bが前記蓋体15d,20 dの開口上端縁に衝合している。
f 前記一対の浄水カートリッジ15,20を構成する椀形蓋体15d,20 dには流入口15a,20b及び流出口15b,20aがそれぞれ設けられ, 一方の浄水カートリッジ15の流入口15aが給水管L1に連通した小径口 3b1に連結されるとともに,流出口15bが連結接続管8に連通した小径 口3b2に連結され,他方の浄水カートリッジ20の流入口20bが連結接 続管8に連通した小径口4b2に連結されるとともに流出口20aが配水管 L2に連通した小径口4aに連結されている。
g 各浄水カートリッジ15,20の外周壁上であって大径口3a,4aの開 口端の上側に位置する部分に形成された環状の凸条6a,6bが大径口3a, 4aの上端外周壁に螺合した固着環7a,7bの中央開口縁で押圧固定され ることにより,各浄水カートリッジ15,20が,前記有底穴3,4に着脱 自在に固着される。
h 前記基台2に設けられた接続具9は,回動方向が揃えられており,給水管 L1および配水管L2を基台2の左側もしくは右側のいずれの方向にも取り 出し可能となっている。
i 前記一対の浄水カートリッジ15,20は,家庭用の水道水の浄化に使用 される浄水用カートリッジである。
j 上記各浄水カートリッジのうち,吸水側カートリッジ15側には活性炭を 8 充填するとともに,吐水側には,上流側即ち給水側に,ゼオライトが配合さ れた円筒状成型活性炭20eが位置するよう充填され,下流側に中空糸膜ユ ニット20fが配されている[甲49(試験報告書)]。
k 前記ゼオライト入り円筒状成型活性炭20eは,粒状活性炭と繊維状活性 炭との混合物からなる円筒状活性炭である(甲49 試験結果における大粒 子及び繊維の欄参照)。
l 以上の構成を有するツインカートリッジ型浄水器である。


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前提
前提事実 (1) 原告の有する特許権 ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特 許」という)を保有してい。る(ただし,原告は,本訴係属中に被告から 無効審判請求を受け,特許庁から無効理由通知を受けたため,平成18年 12月18日訂正請求をし,特許庁は平成19年9月5日,訂正を認めた 上,被告の無効審判請求は成り立たない旨の審決をした。被告が同審決に 対して審決取消訴訟を提起したため,上記訂正も未確定であるが,訂正請 求に係る箇所には下線を施している。